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旅券法(りょけんほう、昭和26年11月28日法律第267号)は、旅券の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的(同法第1条)とする日本の法律である。 旅券法を根拠に旅券発給を拒否され、裁判となった事件として、帆足計事件(最高裁判所1958年(昭和33年)9月10日大法廷判決)がある。この事件では同法13条1項5号(現同7号)が定めた「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」には旅券の発給をしないことができるという規定が違法ではないと判示する。 == 関連項目 == * パスポート 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「旅券法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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