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旅行業協会[りょこうぎょうきょうかい] 旅行業協会(りょこうぎょうきょうかい)とは、旅行業法第3章に規定された協会である。日本旅行業協会と全国旅行業協会の2団体が指定を受けている。なお、この項目での「旅行業者等」とは、旅行業者および旅行業者代理業者をいう。 == 概要 == 旅行業者は、旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付することで、社員(旅行業協会に加入している旅行業者を、社員という)となることができる。なお、弁済業務保証金分担金は加入しようとする日まで納付すればよく、「加入する予定日の○日前までに納入せよ」といった規定はない。また、旅行業法によると旅行業者は供託金を供託しなければならないことになっているが、弁済業務保証金分担金を納入し、旅行業協会の社員になれば、供託金の供託が免除される。また、弁済業務保証金分担金は供託金のおよそ5分の1の金額とされている。ただし、弁済業務保証金分担金は供託金と異なり、有価証券などによる供託は認められず、必ず現金で納付しなければならない。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「旅行業協会」の詳細全文を読む
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