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旅行業法(りょこうぎょうほう、1952年7月18日法律第239号)は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする法律である。(同法第1条) == 構成 == *第1章 総則(第1条~第2条) *第2章 旅行業等(第3条~第22条) *第3章 旅行業協会(第22条の2~第22条の24) *第4章 雑則(第23条~第27条) *第5章 罰則(第28条~第34条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「旅行業法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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