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日中記者協定 : ウィキペディア日本語版
日中双方の新聞記者交換に関するメモ[にっちゅうそうほうのしんぶんきしゃこうかんにかんするめも]
日中双方の新聞記者交換に関するメモ(にっちゅうそうほうのしんぶんきしゃこうかんにかんするメモ)は、日中国交正常化前の日本中華人民共和国の間における記者相互常駐に関する協定であり、日中記者交換協定とも呼ばれていた。
1964年の日中LT貿易にて結ばれ、1972年日中国交正常化で廃止された。
==概要==
1952年(昭和27年)、日本は台湾国民政府中華民国、首都は台北)との間で「日本国と中華民国との間の平和条約」(日華平和条約)を締結した。これにより、ともに中国における正統な政府であることを主張する台湾国民政府と、1949年(昭和24年)に建国を宣言した中国共産党政府(中華人民共和国、首都は北京)のうち、日本は台湾国民政府を正統な政府と認めて国交を結んだ。
その後、紆余曲折を経て、1962年(昭和37年)に日本と中華人民共和国との間で「日中総合貿易に関する覚書」が交わされ、経済交流(いわゆるLT貿易)が行われるようになった。通常、国交の無い他国への記者の配置などは困難な場合が多いが、1964年(昭和39年)4月19日、当時LT貿易を扱っていた高碕達之助事務所と廖承志事務所は、日中双方の新聞記者交換と、貿易連絡所の相互設置に関する事項を取り決めた。会談の代表者は、松村謙三衆議院議員廖承志・中日友好協会会長。この会談には、日本側から竹山祐太郎岡崎嘉平太古井喜実大久保任晴が参加し、中国側から孫平化王暁雲が参加した。
ここで取り決められた記者交換が後に言う「日中双方の新聞記者交換に関するメモ」である。
記者交換に関する取り決めの内容は次の通り。
:一 廖承志氏と松村謙三氏との会談の結果にもとづき、日中双方は新聞記者の交換を決定した。
:二 記者交換に関する具体的な事務は、入国手続きを含めて廖承志事務所と高碕事務所を窓口として連絡し、処理する。
:三 交換する新聞記者の人数は、それぞれ八人以内とし、一新聞社または通信社、放送局、テレビ局につき、一人の記者を派遣することを原則とする。必要な場合、双方は、各自の状況にもとづき、八人の枠の中で適切な訂正を加えることができる。
:四 第一回の新聞記者の派遣は、一九六四年六月末に実現することをめどとする。
:五 双方は、同時に新聞記者を交換する。
:六 双方の新聞記者の相手国における一回の滞在期間は、一年以内とする。
:七 双方は、相手方新聞記者の安全を保護するものとする。
:八 双方は、相手側新聞記者の取材活動に便宜を与えるものとする。
:九 双方の記者は駐在国の外国新聞記者に対する管理規定を遵守するとともに、駐在国が外国新聞記者に与えるのと同じ待遇を受けるものとする。
:十 双方は、相手側新聞記者の通信の自由を保障する。
:十一 双方が本取り決めを実施する中で問題に出あった場合、廖承志事務所と高碕事務所が話し合いによって解決する。
:十二 本会談メモは、中国文と日本文によって作成され、両国文は同等の効力をもつものとする。廖承志事務所と高碕事務所は、それぞれ中国文と日本文の本会談メモを一部ずつ保有する。
:附属文書
::かねて周首相と松村氏との間に意見一致をみた両国友好親善に関する基本五原則、すなわち両国は政治の体制を異にするけれども互いに相手の立ち場を尊重して、相侵さないという原則を松村・廖承志会談において確認し、この原則のもとに記者交換を行なうものである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日中双方の新聞記者交換に関するメモ」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Sino-Japanese Journalist Exchange Agreement 」があります。



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