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日本でのアマチュア無線をめぐる諸問題 : ウィキペディア日本語版
日本でのアマチュア無線をめぐる諸問題[にっぽんでのあまちゅあむせんをめぐるしょもんだい]

日本でのアマチュア無線をめぐる諸問題(にっぽんでのアマチュアむせんをめぐるしょもんだい)とは、日本におけるアマチュア無線に関する各種の問題のことである。
引用文の促音の表記は原文ママである。
== 概要 ==
電波は有限資源であり、限られた資源の性質から「人類共通の財産」であり、微弱電波を除き、電波利用者は全世界の人々より電波を「預かって」利用するものである。不特定多数が勝手に電波を使用する事は、国際連合の専門機関である国際電気通信連合の国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約上、国際法で許されていない。従って電波利用者に電波(周波数)を割り当て、監理するのは各国主官庁、すなわち国であり、また国同士での調整もなされる。これは電波利用上、最も優遇されているアマチュア無線においても例外ではない。
アマチュア無線とはその各種電波利用、すなわち各種無線業務における「アマチュア業務」のことである。なお電波利用において「アマチュア」とは「私的学究」であり「素人」の意味ではなく、アマチュア業務を行おうとする者は、各国主官庁の実施する技術・技能認定試験(日本では、総務省管轄のアマチュア無線技士国家試験、若しくはアマチュア業務が付随事項で許される無線従事者国家試験)に合格し、所定の無線従事者免許を受けた後、各国主官庁にアマチュア業務を行う無線局=「アマチュア局」の開設を申請・許可を受けなければならない。
国際法、すなわち国際電気通信連合憲章に規定する『無線通信規則』においてアマチュア業務とは「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務(第1条第78項)」と定義され、日本でも総務省令電波法施行規則第3条第1項第15号に「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう」と定義されている。
以下、このように定義されているがゆえに生じる、日本のアマチュア無線の抱える諸問題などについて記述していく。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本でのアマチュア無線をめぐる諸問題」の詳細全文を読む



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