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本項では日本における自動車について解説する。 == 定義 == === 法令上の定義 === 道路交通法と道路運送車両法とでは、「自動車」と「原動機付自転車」の定義が以下のように異なっている。道路運送法と道路法においては道路運送車両法と同様の定義が用いられる。 ; 道路交通法 : * 自動車:原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という)以外のもの(同法第2条第1項第9号)。よって自動二輪車も「自動車」に含まれるが、路面電車・トロリーバスはレール又は架線を用いるので該当しない。 : * 原動機付自転車:原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のもの。(詳細は原動機付自転車#道路交通法を参照) ; 道路運送車両法 : * 自動車:原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のもの(同法第2条第2項)。自動二輪車は「二輪の軽自動車、あるいは、二輪の小型自動車」である。 : * 原動機付自転車:国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具。(詳細は原動機付自転車#道路運送車両法を参照) ミニカーは道路運送車両法上は原動機付自転車であるが、道路交通法上は自動車となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本における自動車」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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