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日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約 : ウィキペディア日本語版 | 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約[にほんこくとあめりかがっしゅうこくとのあいだのあんぜんほしょうじょうやく]
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(にほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのあんぜんほしょうじょうやく、Security Treaty Between the United States and Japan)は、日本における安全保障のため、アメリカ合衆国が関与し、アメリカ軍を日本国内に駐留させること(在日米軍)などを定めた二国間条約である。いわゆる旧日米安保条約(きゅうにちべいあんぽじょうやく)と呼ばれるものであり、1951年(昭和26年)9月8日の日本国との平和条約の同日に署名された。1960年(昭和35年)に日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(新日米安保条約)が発効したことに伴い、失効した。 == 概要 == 日本の降伏以降、日本はアメリカ軍を中心とした連合国軍に占領され、日本軍は解体された。冷戦による陣営対立が深まり、1950年6月25日には朝鮮戦争が勃発している。日本駐留のアメリカ軍は朝鮮半島に移動し、警察予備隊(のちの陸上自衛隊)が創設されるなど、日本の防衛・安全保障環境は不安定であった。 朝鮮戦争が継続されるなか、日本は共産主義陣営を除いた諸国と講和する運びとなってきた(片肺講和)。防衛・安全保障環境を憂えた日米両国は、日本の主権回復後もアメリカ軍が駐留することで、極東における安全保障環境を維持することとした。これにより、日本国との平和条約と同時に、“全ての占領軍は講和成立により速やかに撤退する、二国間協定により引き続き駐留を容認される国も存在出来る”と定めた条約第6条a項但し書きの規定を基に本条約が結ばれた。この条約により、アメリカ合衆国は「望む数の兵力を望む場所に望む期間だけ駐留させる権利を確保」(ジョン・フォスター・ダレス)した。 条約は前文と5条からなり、アメリカ軍が引き続き日本国内に駐留し続けることが骨子となっている。条約の期限は無く、駐留以外に援助可能性には触れているが、防衛義務は明言されていない。また、内乱対応への言及もあった。このため、防衛義務の明言や内乱条項の削除などを行なった日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(新日米安保条約)が締結、1960年に発効した。旧日米安保条約第四条および新日米安保条約第九条の定めにより、旧日米安保条約は1960年6月23日に失効した。
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