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日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約 : ウィキペディア日本語版
日米犯罪人引渡し条約[にほんこくとあめりかがっしゅうこくとのあいだのはんざいにんひきわたしにかんするじょうやく]

日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約(にほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのはんざいにんひきわたしにかんするじょうやく)とは犯罪の抑圧のために、日本アメリカ合衆国との間で締結された犯罪人引渡しに関する条約である。(法令番号)昭和55年3月5日条約第三号。1980年(昭和55年)3月26日効力発生〔1980年(昭和55年)3月5日外務省告示第86号「日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約の効力発生に関する件」〕。
== 概要 ==
日本とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約は、犯罪の抑圧のため、両締約国の法令により死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処するものについて外交ルートを通じて行われる。なお、その犯罪が、請求国の領域外で実行された場合は、被請求国は、自国法令がその行為に処罰規定があるか、当該犯罪を請求国の国民が行った場合にのみ引渡しを行う。実際の引き渡し手続きは逃亡犯罪人引渡法によりなされる。また、逃亡犯罪人引渡法において条約により決定される事項は日米の間では、この条約による。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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