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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 : ウィキペディア日本語版 | 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法[にほんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうけいじとくべつほう]
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(にほんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうけいじとくべつほう)は、1954年6月11日に発効した「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」(昭和二十九年条約第十二号)に基づく条約国内法として、日本国内にある国際連合の軍隊のうちアメリカ合衆国以外の国が派遣した軍隊に関する刑事手続きについて定めた日本の法律である。 == 構成 ==
* 第一章 総則(第1条) * 第二章 刑事手続(第2条―第12条) * 附則
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」の詳細全文を読む
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