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上諭(じょうゆ) # 君主が臣下に諭し告げる文書 # 日本国憲法施行前の日本における天皇の言葉として記された法令の公布文。本稿で後述 ---- 上諭(じょうゆ)とは、日本国憲法の施行前の日本において、天皇が法令を公布する際に、その頭書に天皇の言葉として記された文章のことである。 当初は公文式(明治19年勅令第1号)に上諭に関する規定があったが、それに代わり公式令(明治40年勅令第6号、こうしきれい)が制定され、その後は公式令の規定により上諭を付されることになる。その後、日本国憲法の施行日(1947年5月3日)に公式令は廃止された。現在は、公布文が上諭と同じ役割を果たしている。 大日本帝国憲法の上諭は、前文としての性質を有し憲法典の一部を構成するとされていたが、ある一時期に成立した法令以外の上諭の多くは単なる公布文であり、法令の一部を構成しないとされていた。そのため、通常の法令集等では上諭の記載が省かれることが多い。また、法令の一部改正により上諭を改正することはないため、上諭に記載された件名と(改正後の)題名との間に不一致が生じる場合がある。法令の全部改正が行われた時のみ、これまでの上諭は全部改正法令の上諭または公布文に置き換えられる。 == 上諭の文例 == ○○○には、法令の件名が入る。なお、1946年(昭和21年)以降の上諭は、これまでカタカナ使用の文語体から、ひらがな使用の口語体に切り替えている。(皇室典範及び増補と皇室令は最後までカタカナ使用の文語体のままである。) ;法律 :「朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル○○○ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」 :「朕は、帝国議会の協賛を経たる○○○を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」 ;勅令 :「朕○○○ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」 :「朕は、○○○を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」 ;緊急勅令 :「朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ帝国憲法第八条第一項ニ依リ○○○ヲ裁可シ之ヲ公布セシム」 ;皇室令 :「朕○○○ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」 この他にも、枢密院の諮詢を経ているのならば「枢密顧問の諮詢を経て」、勅令の場合、貴族院の議決を経ているのならば「貴族院の議決を経て」、皇室令の場合、皇族会議の諮詢を経ているのならば「皇族会議ノ諮詢ヲ経テ」を「朕」と「件名」の間に追加していく。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「上諭」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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