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日本国憲法第101条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第101条[にっぽんこくけんぽうだい101じょう]
日本国憲法 第101条
は、
日本国憲法
第11章
補則にある条文で、日本国憲法の
施行
と
参議院
の成立との関係について規定している。
== 条文 ==
第百一条〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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