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日本国憲法 第102条(にほんこくけんぽうだい102じょう)は、日本国憲法第11章補則にある条文の1つで、日本国憲法施行当初の参議院議員の任期について規定している。 == 条文 == 第百二条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第102条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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