翻訳と辞書
Words near each other
・ 日本国憲法を口語訳してみたら
・ 日本国憲法上諭
・ 日本国憲法前文
・ 日本国憲法改正案一覧
・ 日本国憲法改正草案
・ 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律
・ 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律
・ 日本国憲法無効論
・ 日本国憲法第100条
・ 日本国憲法第101条
日本国憲法第102条
・ 日本国憲法第103条
・ 日本国憲法第10条
・ 日本国憲法第10章
・ 日本国憲法第11条
・ 日本国憲法第11章
・ 日本国憲法第12条
・ 日本国憲法第13条
・ 日本国憲法第14条
・ 日本国憲法第15条


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

日本国憲法第102条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第102条[にほんこくけんぽうだい102じょう]
日本国憲法 第102条(にほんこくけんぽうだい102じょう)は、日本国憲法第11章補則にある条文の1つで、日本国憲法施行当初の参議院議員の任期について規定している。
== 条文 ==
第百二条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第102条」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.