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日本国憲法第103条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第103条[にほんこくけんぽうだい103じょう]
日本国憲法 第103条(にほんこくけんぽうだい103じょう)は、日本国憲法第11章補則にある条文の1つで、公務員の職務の継続性について規定している。
== 条文 ==
第百三条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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