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日本国憲法 第11条(にほんこくけんぽうだい11じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、基本的人権の享有について規定し、第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。 == 条文 == 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第11条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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