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日本国憲法第12条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第12条[にほんこくけんぽうだい12じょう]
日本国憲法 第12条(にほんこくけんぽうだい12じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、自由権及び人権を保持する義務、その濫用〔「乱用」を用いるようになった経緯について濫用の項に記述がある。〕の禁止について規定し、第11条第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている条文である。
== 条文 ==
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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