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日本国憲法第13条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第13条[にほんこくけんぽう だい13じょう]
日本国憲法 第13条(にほんこくけんぽう だい13じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、個人の尊重(尊厳)幸福追求権及び公共の福祉について規定している。
== 条文 ==
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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