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日本国憲法第15条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第15条[にほんこくけんぽうだい15じょう]
日本国憲法 第15条(にほんこくけんぽうだい15じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、公務員地位選挙権投票の秘密について規定している。
== 条文 ==
# 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。
# すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
# 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
# すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第15条」の詳細全文を読む



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