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日本国憲法 第16条(にほんこくけんぽう だい16じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、請願権について規定している。 == 条文 == 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第16条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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