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日本国憲法第17条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第17条[にほんこくけんぽうだい17じょう]
日本国憲法 第17条(にほんこくけんぽうだい17じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、公共団体賠償責任について規定している。
== 条文 ==
何人も、公務員不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第17条」の詳細全文を読む



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