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日本国憲法第17条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第17条[にほんこくけんぽうだい17じょう]
日本国憲法 第17条
(にほんこくけんぽうだい17じょう)は、
日本国憲法
第3章
にある条文の1つであり、
国
・
公共団体
の
賠償責任
について規定している。
== 条文 ==
何人も、
公務員
の
不法行為
により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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「日本国憲法第17条」
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