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日本国憲法 第18条(にほんこくけんぽうだい18じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。 == 条文 == 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第18条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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