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日本国憲法第20条は、日本国憲法第3章にあり、信教の自由と政教分離原則について規定している。 == 条文 == # 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム〕。 # 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 # 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第20条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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