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日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽうだい21じょう)は、日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。 ==条文== # 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。 # 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第21条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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