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日本国憲法第24条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第24条[にほんこくけんぽうだい24じょう]
日本国憲法 第24条(にほんこくけんぽうだい24じょう)は、日本国憲法第3章にあり、家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた条文である。
== 条文 ==
# 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕
# 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第24条」の詳細全文を読む



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