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日本国憲法 第25条は、日本国憲法第3章にあり、社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定している。 == 条文 == #すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 #国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第25条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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