翻訳と辞書
Words near each other
・ 日本国憲法第18条
・ 日本国憲法第19条
・ 日本国憲法第1条
・ 日本国憲法第1章
・ 日本国憲法第20条
・ 日本国憲法第21条
・ 日本国憲法第22条
・ 日本国憲法第23条
・ 日本国憲法第24条
・ 日本国憲法第25条
日本国憲法第26条
・ 日本国憲法第27条
・ 日本国憲法第28条
・ 日本国憲法第29条
・ 日本国憲法第2条
・ 日本国憲法第2章
・ 日本国憲法第30条
・ 日本国憲法第31条
・ 日本国憲法第32条
・ 日本国憲法第33条


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

日本国憲法第26条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第26条[にっぽんこくけんぽうだい26じょう]
日本国憲法 第26条は、日本国憲法第3章にあり、教育を受ける権利および義務教育について規定している。
== 条文 ==
# すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。
# すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第26条」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.