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日本国憲法 第26条は、日本国憲法第3章にあり、教育を受ける権利および義務教育について規定している。 == 条文 == # すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。 # すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第26条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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