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日本国憲法第28条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第28条[にほんこくけんぽう だい28じょう]
日本国憲法 第28条(にほんこくけんぽう だい28じょう)は、日本国憲法第3章にあり、勤労者団結権を定める。
== 条文 ==
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第28条」の詳細全文を読む



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