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日本国憲法第31条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第31条[にっぽんこくけんぽうだい31じょう]
日本国憲法 第31条は、日本国憲法第3章にあり、適正手続の保障について規定している。
== 条文 ==
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第31条」の詳細全文を読む



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