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日本国憲法第32条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第32条[にっぽんこくけんぽうだい32じょう]
日本国憲法 第32条
は、
日本国憲法第3章
にあり、
裁判
を受ける権利について規定している。二重起訴の禁止等一部制約もある。
==条文==
何人も、
裁判所
において裁判を受ける権利を奪はれない。〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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