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日本国憲法第33条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第33条[にほんこくけんぽうだい33じょう]
日本国憲法第33条(にほんこくけんぽうだい33じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、逮捕状による逮捕の原則について規定するものである。
== 法文 ==
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第33条」の詳細全文を読む



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