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日本国憲法第34条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第34条[にほんこくけんぽうだい34じょう]
日本国憲法 第34条(にほんこくけんぽうだい34じょう)は、日本国憲法第3章の規定の1つであり、不当な抑留・拘禁からの自由について規定している。
==条文==
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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