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日本国憲法第36条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第36条[にほんこくけんぽうだい36じょう]
日本国憲法第36条
(にほんこくけんぽうだい36じょう)は、
日本国憲法
第3章にあり
公務員
による
拷問
、残虐
刑
の禁止を定める。
== 法文 ==
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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「日本国憲法第36条」
の詳細全文を読む
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