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日本国憲法第36条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第36条[にほんこくけんぽうだい36じょう]
日本国憲法第36条(にほんこくけんぽうだい36じょう)は、日本国憲法第3章にあり公務員による拷問、残虐の禁止を定める。
== 法文 ==
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第36条」の詳細全文を読む



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