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日本国憲法第38条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第38条[にほんこくけんぽう だい38じょう]
日本国憲法 第38条(にほんこくけんぽう だい38じょう)は、日本国憲法の条文のひとつで、黙秘権等を規定している。
== 法文 ==
#何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
#強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
#何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第38条」の詳細全文を読む



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