翻訳と辞書
Words near each other
・ 日本国憲法第2章
・ 日本国憲法第30条
・ 日本国憲法第31条
・ 日本国憲法第32条
・ 日本国憲法第33条
・ 日本国憲法第34条
・ 日本国憲法第35条
・ 日本国憲法第36条
・ 日本国憲法第37条
・ 日本国憲法第38条
・
日本国憲法第39条
・ 日本国憲法第3条
・ 日本国憲法第3章
・ 日本国憲法第40条
・ 日本国憲法第41条
・ 日本国憲法第42条
・ 日本国憲法第43条
・ 日本国憲法第44条
・ 日本国憲法第45条
・ 日本国憲法第46条
Dictionary Lists
mini英和辞書
mini和英辞書
Webster 1913
Latin-English
FOLDOC
Wikipedia English
ウィキペディア
翻訳と辞書 辞書検索
[ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク
日本国憲法第39条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第39条[にっぽんこくけんぽうだい39じょう]
日本国憲法 第39条
は、
事後法
・
遡及処罰
の禁止、
一事不再理
について規定している。
== 法文 ==
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
■
ウィキペディアで
「日本国憲法第39条」
の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書
:
翻訳のためのインターネットリソース
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.