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日本国憲法第3条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第3条[にほんこくけんぽう だい3じょう]
日本国憲法 第3条(にほんこくけんぽう だい3じょう)は、日本国憲法第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇国事行為に対する内閣の助言と承認について規定する。
== 条文 ==
第三条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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