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日本国憲法第3条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第3条[にほんこくけんぽう だい3じょう]
日本国憲法 第3条
(にほんこくけんぽう だい3じょう)は、
日本国憲法
の
第1章
「天皇」にある条文の一つ。
天皇
の
国事行為
に対する
内閣
の助言と承認について規定する。
== 条文 ==
第三条〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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