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日本国憲法 第3章(にほんこくけんぽう だい3しょう)は、日本国憲法の章の1つであり、「国民の権利及び義務」と題し、いわゆる人権および国民の義務について規定している。 == 構成 == * 第10条 国民の要件 * 第11条 基本的人権の享有 * 第12条 自由・権利の保持の責任、濫用の禁止 * 第13条 個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉 * 第14条 身分制度の禁止、法の下の平等、栄典 * 第15条 公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障 * 第16条 請願権 * 第17条 国及び公共団体の賠償責任 * 第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由 * 第19条 思想・良心の自由 * 第20条 信教の自由 * 第21条 集会の自由、結社の自由、表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密保障 * 第22条 職業選択の自由、居住移転の自由、外国移住及び国籍離脱の自由 * 第23条 学問の自由 * 第24条 家族生活における個人の尊重と両性の平等 * 第25条 生存権、国の社会的使命 * 第26条 教育を受ける権利、子に普通教育を施す義務 * 第27条 勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 * 第28条 勤労者の団結権 * 第29条 財産権 * 第30条 納税の義務 * 第31条 デュー・プロセス・オブ・ローの保証 * 第32条 裁判を受ける権利 * 第33条 逮捕の要件 * 第34条 抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障 * 第35条 住居の不可侵 * 第36条 拷問及び残虐刑の禁止 * 第37条 刑事被告人の権利 * 第38条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力 * 第39条 遡及処罰の禁止、一事不再理 * 第40条 刑事補償 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第3章」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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