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日本国憲法第40条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第40条[にほんこくけんぽうだい40じょう]
日本国憲法第40条(にほんこくけんぽうだい40じょう)は、日本国憲法第3章にあり、刑事補償を受ける権利を定める。細則は刑事補償法(昭和25年法律第1号)に定められている。
== 法文 ==
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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