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日本国憲法第41条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第41条[にっぽんこくけんぽうだい41じょう]
日本国憲法 第41条は、第4章 国会にあり、国会の地位・立法権
について規定している。
== 条文 ==
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第41条」の詳細全文を読む



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