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日本国憲法第41条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第41条[にっぽんこくけんぽうだい41じょう]
日本国憲法
第41条
は、
第4章
国会
にあり、国会の地位・
立法権
について規定している。
== 条文 ==
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の
立法機関
である〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
■
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「日本国憲法第41条」
の詳細全文を読む
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