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日本国憲法第42条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第42条[にほんこくけんぽうだい42じょう]
日本国憲法第42条(にほんこくけんぽうだい42じょう)は、日本国憲法第4章にあり、両院制を規定する条文である。
==条文==
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第42条」の詳細全文を読む



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