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日本国憲法第43条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第43条[にっぽんこくけんぽうだい43じょう]
日本国憲法 第43条
は、
日本国憲法
第4章
国会
にあり、両議院の組織・代表について規定している。
==条文==
# 両議院は、全国民を代表する
選挙
された
議員
でこれを組織する。〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕
# 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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「日本国憲法第43条」
の詳細全文を読む
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