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日本国憲法第44条(にほんこくけんぽうだい44じょう)は、日本国憲法第4章にある条文の1つであり、議院及び選挙人の資格を規定した条文である。 == 条文 == 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第44条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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