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日本国憲法第46条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第46条[にっぽんこくけんぽうだい46じょう]
日本国憲法 第46条は、日本国憲法第4章にあり、参議院議員の任期について規定している。
==条文==
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第46条」の詳細全文を読む



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