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日本国憲法第47条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第47条[にっぽんこくけんぽうだい47じょう]
日本国憲法 第47条
は、
日本国憲法
第4章
にあり、
選挙
に関する事項について規定している。
==条文==
選挙区
、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
■
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「日本国憲法第47条」
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