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日本国憲法第47条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第47条[にっぽんこくけんぽうだい47じょう]
日本国憲法 第47条は、日本国憲法第4章にあり、選挙に関する事項について規定している。
==条文==
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第47条」の詳細全文を読む



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