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日本国憲法第48条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第48条[にほんこくけんぽうだい48じょう]
日本国憲法第48条
(にほんこくけんぽうだい48じょう、にっぽんこく-)は、
日本国憲法
第4章
国会
にあり、両議院議員兼職の禁止について規定している。
==条文==
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
■
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