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日本国憲法第48条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第48条[にほんこくけんぽうだい48じょう]
日本国憲法第48条(にほんこくけんぽうだい48じょう、にっぽんこく-)は、日本国憲法第4章 国会にあり、両議院議員兼職の禁止について規定している。
==条文==
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第48条」の詳細全文を読む



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