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日本国憲法第49条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第49条[にっぽんこくけんぽうだい49じょう]
日本国憲法 第49条は、日本国憲法第4章にあり、議員歳費について規定している。
==条文==
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第49条」の詳細全文を読む



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