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日本国憲法第4条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第4条[にほんこくけんぽう だい4じょう]
日本国憲法 第4条(にほんこくけんぽう だい4じょう)は、日本国憲法第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)について規定する。
== 条文 ==
第四条〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕
#天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
#天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第4条」の詳細全文を読む



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