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日本国憲法 第4章(にほんこくけんぽう だい4しょう)は、日本の国会についてを規定している章である。 == 構成 == * 第41条 国会の地位・立法権 * 第42条 両院制 * 第43条 両議院の組織・代表 * 第44条 議院及び選挙人の資格 * 第45条 衆議院議員の任期 * 第46条 参議院議員の任期 * 第47条 選挙に関する事項 * 第48条 両議院議員兼職の禁止 * 第49条 議院の歳費 * 第50条 議院の不逮捕特権 * 第51条 議員の発言・表決の無責任 * 第52条 常会 * 第53条 臨時会 * 第54条 衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会 * 第55条 資格争訟の裁判 * 第56条 定足数、表決 * 第57条 会議の公開、秘密会、会議録、表決の記載 * 第58条 役員の選任、議院規則・懲罰 * 第59条 法律案の議決、衆議院の優越 * 第60条 衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越 * 第61条 条約の承認に関する衆議院の優越 * 第62条 議院の国政調査権 * 第63条 閣僚(国務大臣)の議院出席の権利と義務 * 第64条 弾劾裁判所 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本国憲法第4章」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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