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日本国憲法第50条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第50条[にほんこくけんぽう だい50じょう]
日本国憲法 第50条
(にほんこくけんぽう だい50じょう)は、
日本国憲法
第4章
にあり、議員の
不逮捕特権
について規定している。
==条文==
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、
国会
の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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