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日本国憲法第51条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第51条[にっぽんこくけんぽうだい51じょう]
日本国憲法
第51条
は、
第4章
国会
にあり、議員の発言・表決の無責任の
免責特権
について規定している。
== 条文 ==
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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「日本国憲法第51条」
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