翻訳と辞書
Words near each other
・ 日本国憲法第44条
・ 日本国憲法第45条
・ 日本国憲法第46条
・ 日本国憲法第47条
・ 日本国憲法第48条
・ 日本国憲法第49条
・ 日本国憲法第4条
・ 日本国憲法第4章
・ 日本国憲法第50条
・ 日本国憲法第51条
・
日本国憲法第52条
・ 日本国憲法第53条
・ 日本国憲法第54条
・ 日本国憲法第55条
・ 日本国憲法第56条
・ 日本国憲法第57条
・ 日本国憲法第58条
・ 日本国憲法第59条
・ 日本国憲法第5条
・ 日本国憲法第5章
Dictionary Lists
mini英和辞書
mini和英辞書
Webster 1913
Latin-English
FOLDOC
Wikipedia English
ウィキペディア
翻訳と辞書 辞書検索
[ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク
日本国憲法第52条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第52条[にほんこくけんぽう だい52じょう]
日本国憲法 第52条
(にほんこくけんぽう だい52じょう)は、
第4章
国会
にあり、国会の
常会
について規定している。
==条文==
国会の常会は、毎年一回これを召集する。〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム。〕
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
■
ウィキペディアで
「日本国憲法第52条」
の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書
:
翻訳のためのインターネットリソース
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.