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日本国憲法第52条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第52条[にほんこくけんぽう だい52じょう]
日本国憲法 第52条(にほんこくけんぽう だい52じょう)は、第4章 国会にあり、国会の常会について規定している。
==条文==
国会の常会は、毎年一回これを召集する。〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第52条」の詳細全文を読む



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