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日本国憲法第53条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第53条[にほんこくけんぽうだい53じょう]
日本国憲法 第53条 (にほんこくけんぽうだい53じょう) は、臨時会を規定した条文である。
== 条文 ==
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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