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日本国憲法第53条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第53条[にほんこくけんぽうだい53じょう]
日本国憲法 第53条
(にほんこくけんぽうだい53じょう) は、
臨時会
を規定した条文である。
== 条文 ==
内閣
は、
国会
の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない〔
「日本国憲法」
、法令データ提供システム〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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「日本国憲法第53条」
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